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12/6/13
書籍「社労士が見つけた!(本当は怖い)採用・労働契約の失敗事例55」6/13発売しました。
12/3/28
書籍「社労士が見つけた(本当は怖い)解雇・退職・休職実務の失敗事例55」3/28発売しました。
11/12/21
書籍「税理士が見つけた!(本当は怖い)事業承継の失敗事例33」12/21発売しました。
11/11/2
書籍「税理士が見つけた!(本当は怖い)飲食業経理の失敗事例55」11/2発売しました。
11/5/11
書籍「公認会計士が見つけた!(本当は怖い)グループ法人税務の失敗事例55」発売しました。

2011年中小企業の税務・会計を展望する
~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~

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非上場会社の会計基準に関する懇談会報告書が示すもの

非上場会社の会計基準に関する懇談会報告書が示すもの

非上場会社に適用される会計基準の指針の状況とあります。「現在、我が国の法制度において、財務諸表及び計算書類1に関連する規定としては、金融商品取引法の規定と会社法の規定がある。また、これらとは別に、「中小企業の会計に関する指針」が公表されている。以下では、これらについて概説し、非上場会社にどのように用いられているかを記述する。」というテーマ、事実関係つまり「ファクトファインディング」をここでやっているわけです。
ポイントだけ確認していきます。
有価証券の募集又は売出し勧誘対象者が50人以上で価額が1億円以上等の会社(発行市場規制の場合)や株主数500人以上等の会社(流通市場規制の場合)については、金融商品取引法の適用対象となり、投資家保護の観点から企業内容を開示させるために有価証券届出書(発行開示)ないし有価証券報告書(継続開示)の提出が義務付けられている。
これらの有価証券報告書等に含まれる財務諸表については、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられている。また、有価証券報告書等に含まれる財務諸表については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に従う必要があり、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に該当するものが例示列挙されている。
これらの金融商品取引法の適用がある会社の財務諸表の作成に関しては、上場会社と非上場会社について取扱い上の差異はない。したがって、金融商品取引法の適用対象となる非上場会社は、年度の財務諸表においては、上場会社と同一の会計基準が用いられている。
会社法の規則については、「会社法では、会社の規模等にかかわらず、株式会社の会計は、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に従うものとされている。また、会社計算規則では、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行」をしん酌しなければならないとされている。
この一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の内容について、会社法及び会社計算規則では特に記述はないが、金融商品取引法に基づく財務諸表と会社法に基づく計算書類を同時に作成する場合は、基本的には両者は一致したものとなっている。
また、会社法は、資本金5 億円以上又は負債200 億円以上の会社を「大会社」とし(会社法第2 条第6 号参照)、他の会社とは異なる取扱いを設けており、金融商品取引法の適用対象とならない会社法上の大会社についても、実態上、上場会社と同一の会計基準が用いられてきている。